不動産会社が購入者を探す
不動産会社に所有不動産の売却を依頼し、不動産会社が広告やネットワークを利用して購入者を探します。成約時には、規定内の仲介手数料が発生します。
不動産会社が購入者になる
不動産会社が直接、不動産の買い取りを行います。購入者を探す手間が省ける分、早期に売却が可能となります。直接売買なので仲介手数料は発生しませんが、買取価格は仲介よりも低くなる事があります。
仲介による不動産売却を選択した場合、不動産会社との契約形態を決める必要があります。
契約形態は3種類あり、契約形態により制約事項などが存在します。
専属専任媒介契約
仲介を依頼する不動産業者を1社に絞り、それ以外の不動産業者に重ねて依頼する事ができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つける事はできません。不動産業者は「レインズ」という不動産業者専用の物件データベースに登録する義務があります。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、1社の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に対して2週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つける事もできます。不動産業者は「レインズ」に登録する義務があります。
一般媒介契約
複数の不動産業者に、重ねて仲介を依頼する事ができる契約です。依頼主は、自分で購入希望者を見つける事ができます。業者に報告義務はありません。「レインズ」への登録は任意です。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数社への依頼 | × | × | ○ |
購入者を自分で探す | × | ○ | ○ |
「レインズ」への登録 | 義務 | 義務 | 任意 |
ご用意いただく書類
項目 | ご相談時 | ご契約時 (一括取引) |
登記済権利証 | ○ | - |
固定資産税納税通知書 | ○ | - |
建築確認通知書 | ○ | - |
建物図面 | ○ | - |
権利証 | - | ○ |
実印 | - | ○ |
印鑑証明書(3か月以内) | - | ○ |
契約印紙代 | - | ○ |
仲介手数料の半金(別途消費税・地方消費税) | - | ○ |
設備表 | - | ○ |
物件状況等報告書 | - | ○ |
本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等) | - | ○ |
※手付契約の場合は、契約時に権利証・印鑑証明書は不要
売却にかかる税金と諸費用
不動産譲渡所得税 | 不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税、および住民税がかかります。この税金は、売却利益がある場合のみ課税されます。 |
---|---|
印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代ですが、物件価格により変動します。 |
抵当権抹消費用 | 物件を担保に金融機関から融資を受けている場合(住宅ローンを含む)に、抵当権などの権利が設定されている事があります。この場合、融資金を完済し残債が残っていなくとも、その権利の抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままになっていますので、その権利の抹消の登記を行います。この費用は、権利の種類や数によって異なります。 |
住所変更登記費用 | 所有者に関し、登記簿に記載のご住所と現住所に相違がある場合、物件引渡し時までに住所変更登記が必要となります。 |
仲介手数料 | 不動産業者との仲介として売買契約をする物件では、一般的に仲介手数料がかかります。金額は物件価格により変動しますが、最高でも売買価格の3%+6万円+消費税までと決まっています(※400万を超える物件について)。 |
修理修繕費用 | 修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。 |
建物解体費用 | 更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要です。 |
境界杭復元 | 隣地との境界がプレートなどで明示されていない場合、物件引渡し時までに明示して頂く必要があります。その際には境界杭復元費用がかかり、土地家屋調査士が実施します。 |
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